あけましておめでとうございます!

今年もよろしくお願いします。



令和7年が始まりました。


税制では、

 令和7年度税制改正の大綱

というのが出ましたね。


その中に今話題の

「103万円の壁が見直される」

というものもあります。


「103万円の壁」の見直しとは


これには、2つの「控除」が絡んでいます。


税制には「公平・中立・簡素」という3つの原則があります。


この「公平」という原則を守るために「控除」の制度があります。


納税する人の所得、家族構成などによって、税金が公平な額になるように、さまざまな金額を差し引いてくれる「控除」というのがあるのです。


今回の103万円の壁に絡んでいるのは、「給与所得控除」と「基礎控除」です。


給与所得控除の引き上げ


そもそも納める税額は、収入から必要経費を差し引いた「所得」で計算します。


個人事業主の所得


個人事業主の場合、まず、売上から必要経費を差し引きます。


青色申告の場合、そこから青色申告特別控除という55万円~65万円の控除があります。


なので、売上から必要経費を引き、さらに青色申告特別控除額を引いた金額が、「所得金額」となります。


会社員の所得


会社員の場合は、給料から給与所得控除55万円を差し引いた金額が所得です。


今回の税制改正で、令和7年からこの「給与所得控除」の55万円が、65万円に引き上げられることになりました。


例えば、今まで年収123万円で働いてきた人は、123万円から65万円を引いた58万円が、「所得」になるんですね。



所得税の基礎控除額の引き上げ


所得に対する控除には、

医療費控除、生命保険控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、寄付金控除など、いろいろなものがありますが、その中に「基礎控除」というものもあり、所得が2,350万円以下の人は、一律48万円が引かれています。


その基礎控除が、令和7年に48万円から58万円に引き上げられます。


さっきの、年収123万円の人は、給与所得控除で65万円が引かれて所得が58万円になっていました。


その所得から基礎控除で58万円を引かれると、課税所得は「0円」



今まで、課税所得が「0円」になるのは、年収103万円以下の人でしたが、それが給与所得控除で10万円引き上げられ、基礎控除で10万円引き上げられます。


なので、年収123万円の人が課税所得「0円」となり、

年収123万円までは所得税を支払う必要が無い

というわけです。


年収123万円以上の人も、所得から差し引かれる控除が大きくなると課税対象の金額が少なくなるので、減税になります。



今回の改正で、見込まれる国民一人当たりの減税額は、働き方や所得にもよりますが5,000円~20,000円ということになるようです。(大和総研と第一生命経済研究所の試算)


6,580億円の減収


政府によると、今回の改正の目的は

「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策」

となっています。


つまり、物価高の生活への支援と、仕事したい人への後押し

ということです。


このために、国に入る税金は、年間6,580億円減ってしまうと見込まれています。


いい結果につながるといいですね。



今回の税制改正は、そのほかにもいろいろありますので、こちらをご覧ください。

令和7年度税制改正の大綱


2025年、良い年になりますように!!