前回のブログで、


「専従者は今の定額減税の制度で減税も給付もナシ。

でも、それが解消されそうだ。」

という話をしました。


これが解消したようです。



専従者とは


専従者は、ざっくり言うと

「個人事業主の仕事を手伝っている家族」

です。


個人事業として会社を営んでいるご主人のもとで経理をしている奥さん

などが、「専従者」です。



妻じゃなくても、生計を共にしている経営者の家族は専従者の対象となります。


専従者のお給料


この専従者に支払うお給料、確定申告のやり方によって、ちょっとだけルールが違います。


青色申告の人は、専従者に支払った給与は、経費として認められます。


白色申告の人は、専従者に支払った分、控除が受けられます。


つまり、青色申告であれ、白色申告であれ、家族に支払った給与の分は、所得額から引かれますから、その分税金が安くなります。


節税です。


すでに節税されているので、扶養家族として扶養控除を受けることはできません。


個人事業主と生計を共にしている年収103万円以下の家族は

  1. 扶養家族
  2. 専従者

のどちらかになるわけです。



年収103万円以下の専従者が4万円もらえなくなったわけ


年収103万円以下の人は、扶養している人のお給料から定額減税する。

というのが、今回の定額減税のルール。


先ほどの「2」の人は、扶養家族ではありません。


それで、今回の「定額減税や給付からこぼれ落ちたて、減税も給付もされない人」になってしまいました。



「専従者が4万円もらえない問題」の解決策とは


専従者の定額減税・給付問題をどうするか


これが先月国会で取り上げられ、先日情報が更新されました。

内閣官房 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 よくある質問 


これによると、

年収103万円以下の専従者には、1人あたり原則4万円の「不足額給付」が行われる

とのことです。


そして、

調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

と書かれてあります。


本人からの申請が必要⁈


申請しないともらえないんですね。



申請すると言っても、専従者の所得税がゼロになるかならないかがわかるのは、確定申告のあと。


そうなると、来年の話です。


申請時期、その時の提出書類など、忘れずに市町村に問い合わせてください。