業務改善助成金とは ~賃金アップで設備投資の9割助成?~
物価も高くなって、労働者への賃上げ圧力が強くなっていますよね。
都道府県が決めた最低賃金を支払っている会社が、自社の最低賃金を30円アップすると、設備投資や研修などの9割が助成されることがあります。
ぜひ、活用してください。
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、厚生労働省が出している助成金で、日本の最低賃金を引き上げるための政策の一環。
なので、都道府県が定めた最低賃金から、最低賃金+30円の範囲で賃金を設定している事業所が対象。
秋田県の場合だと最低賃金は853円なので、事業所内で1時間853円から883円の賃金で働いている人がいることが条件です。
「秋田の最低賃金は853円だけど、うちはすでに900円が最低賃金です」
という事業所は、対象外です。
その最低賃金から+30円の範囲で働いている人の給料が30円あがると、初めて助成金の対象になります。
こうして今まで853円だった事業内の最低賃金は、今後883円になりますから、それを下回る賃金では雇用できなくなりますので注意してください。
アルバイトの方など、雇用保険に加入していなくても、3か月以上雇用されていれば対象になります。
助成金の上限
助成金の上限は、この対象者の人数によって変わります。
また、下図のように、いくら引き上げるかによっても変わってきます。
<助成金の上限額>
助成の対象
対象となる経費は、生産性向上のための設備投資などです。
ポスレジを入れて会計のわずらわしさが解消されたら、生産効率があがるな~。
とか、
リフト付きの送迎車があれば、送迎時間の短縮ができるな~。
とか、
店舗の改装をして導線を改善すれば、お客さんが入りやすいよな~。
とか。
いろいろありますね。
経営コンサルティングをしてもらい、顧客回転率のアップを相談してみたい。
というときの費用もOKです。
下に示すような条件に一つでも当てはまれば特例事業者として、自動車やパソコンなど汎用性の高いものの経費も対象になります。
特例事業者
- もともと事業所内の最低賃金が920円未満
- コロナのために売り上げが15%減少
- 物価高騰で利益率が3%以上減少
詳しくは、こちら→業務改善助成金
働き方改革推進支援センター
助成金と補助金は違います。
助成金は、国の政策がみんなにちゃんと浸透するためのもの。
しっかりと条件さえクリアしていればもらえるものが殆どです。
だからこそ、書類を整えたり、正しい手順を踏んだ手続きがとても大事です。
ぜひ、働き方改革推進支援センターのサポートを受けながら進めましょう。
個別訪問して相談に乗ってくれます。
料金はかかりません。
詳しくはこちら→働き方改革推進支援センター