持続化補助金 創業枠とは ~持続化補助金に、創業した人のための枠が新設~
念願のお店を持ったと思ったら、コロナでお客さんが来ない。
というときに使えるのが
「小規模事業者持続化補助金 創業枠」
です。
小規模事業者持続化補助金 創業枠とは
持続化なんちゃら?
不正受給で騒がれたやつ?
それは「持続化給付金」です。
持続化補助金?
でも、上限50万だよね?
2022年度からは、特別枠ができています。
条件を満たせば、上限200万円。
その中にこの「創業枠」があります。
創業枠を使える人
この「創業枠」を使えるのは、
補助金申請時に開業して3年以内、その間商工会・商工会議所などが主催する創業塾などを受講した人です。
パンフレットには
「産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。
と書かれてあります。
特定創業支援事業を受けるメリット
ふ~ん、創業する人向けのセミナーを受講すると、そういうメリットもあるんだ!
と思いますよね。
実際、創業するならこうした商工会などが主催する支援事業は絶対にお勧めです。
起業するときに必要な知識が身につくだけじゃなく、市町村によっては受講した人だけが対象の補助金があったりします。
今回のように、一般的な補助金でも、受講した人は補助金の上限が4倍になるような場合もあります。
そのほか、融資が受けやすかったり、利子が安かったりもします。
起業して会社組織にする人なら、法人登記の費用が半額になります。
開業を考えたら、まずは商工会・商工会議所に相談ですね。
小規模事業者持続化補助金とは
では、この持続化補助金の概要をご説明します。
対象者
対象者は、株式会社・有限会社などの営利法人と、個人事業主。
その中でも、従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)のところが当てはまります。
補助対象となる経費
今回、補助の対象となるのは、次の11種類。結構いろんなことに使えます。
機械など設備購入の経費です。会計ソフト、POSレジなどもこちらです。
チラシやパンフレットを作る費用などです。
HPの制作や、HPはあるけど口コミ欄を増設したい、ネット販売用のサイトを作りたい、 などに使えます。
この費用に関しては、全体の申請額の1/4以下と決められています。
展示会・商談会の出展料等
販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費。海外も対象です。
新商品や、新パッケージのデザイン料や試作品の材料費
補助事業に関連する資料・図書等
補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員の費用
機器・設備のリース・レンタル料です。
コピー機などをリースする費用などが対象ですが、後々自分のものになるという契約だと対象外ですので注意してください。
事務所の家賃も対象外です。
新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
補助対象額の1/2以下が限度です。
店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼した費用です。
以上です。
補助率は2/3です。
中古のものを購入する場合は、2社以上の見積もりが欲しいとか、オークションによる購入は対象外とか、いろいろ注意事項もありますので、HPを確認してください。
提出書類
提出書類は以下の通りです。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
- 経営計画書兼補助事業計画書①
- 補助事業計画書②
- 事業支援計画書 (商工会・商工会議所が作ってくれます)
- 宣誓・同意書
HPには、2と3の書き方の例も載っていますので、参考にしてください。
それ以外の枠
今回は「創業枠」だけお伝えしましたが、ほかにも
- 賃金引上げ枠
- 卒業枠
- 後継者支援枠
- 創業枠
- インボイス枠
の5つの特別枠が新設されています。
今後の予定
第8回目の公募の締め切りが間近ですので、これから検討するとしたら第9回目。
第9回目の締め切りは9月の予定です。それまでに要領が変更される可能性もありますので、申請を予定している方は、9月になったらHPを再度ご確認ください。こちら
2022年度は、第11回まで続きます。第11回目の締め切りは来年の2月の予定です。
補助金を活用し、事業を持続していきましょう。