憲法27条とは 仕事は義務?権利?
日本人の三大義務というと、
「教育」「勤労」「納税」と言われます。
「教育」っていうのは、憲法26条で、
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利がある
- 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
となっています。
つまり
日本国民は教育を受ける権利がありますよ。
その権利を守るために、親は子供に教育を受けさせる義務がありますよ。
国も、無償で教育を受けさせますよ。
ということですよね。
「納税」は?というと、憲法第30条で
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
とあります。
日本国民の生活を守りますから、そのための税金を納めてください。
ということですよね。
勤労の義務?
じゃあ、「勤労」の義務ってどういうこと?
働きたくないのに働かなければならないの?
働くことを強制されるっていうこと??
それって、いやですよね。
じゃあ、本当はどう書かれているのかを見てみると
第27条には、
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 3 児童は、これを酷使してはならない。
とあります。
権利を有し義務を負う??どっちだよ!
権利?義務?
第26条では、教育を受ける権利と、受けさせる義務がありました。
権利を持っているのは子供など、義務を持っているのは保護者でした。
勤労はどうなの?と思いますよね。
第27条ができるまで
日本は、第二次世界大戦が終わってから、日本国憲法を作りました。
それまで日本が持っていたのは、「大日本帝国憲法」
これには、教育のことも書かれてないし、労働のことも書かれていません。
あるのは、納税と兵役の義務。
戦争が終わり、GHQが来て日本の民主化を進めたわけですが、当時、彼らが出してきた最初の憲法の草案には、さっきの3つの義務は入ってなかったとか。
むしろ労働は「権利」として入っていたそうです。
でも、大日本帝国憲法を見慣れた日本人は、「日本国民としての義務」が憲法に入らないのはしっくりこない気分だったようです。
そして当時、日本には
「お国のために働かないと」という右派と、
「家族との生活のために働く労働者の権利を守れ!」という左派がいました。
誰のために働くか、というのが違ってる気がしますが、そこの議論がうやむやのまま、憲法第27条に「すべての国民は、勤労する権利を有し、義務を負う」という条文が入れられました。
だから、勤労する権利を持ってるのも、勤労する義務を持っているのも、同じ人。
当時は、これでしっくり来ていたんでしょうね。
現在の解釈
現在では、法学者の中では、憲法27条は「労働の権利の条文」だという考え方が大半のようです。
国民は働く権利がありますよ。
国民に働く権利を約束したんだから、国はその権利を守りますよ。
ということで、
そのために、「こういう時はこうする」みたいなことを、労働に関する3つの法律で決めています。
つまり、日本国民はだれにも邪魔されないで、好きな仕事で働く権利があります。
その日本国民の権利を守るために、国は仕事を探す手伝いをしたり、それができなければ失業手当などでサポートします。
でも、その権利を放棄した人にまで、国はサポートしないからね。
という意味で、
「国民は勤労の義務を負う」
と付け加えられているというのが、現在の大筋の解釈です。
日本では、自分で好きな仕事を自由に選んで、その仕事で対価を得て暮らせます。
それが保証されています。
でも仕事は、雇用される人と雇用する人との契約でもあるので、いったん仕事をしたら、義務も生じます。
楽しく仕事をする権利を、守りたいですね。
参考文献