事業復活支援金
まだまだ終わらないコロナの影響。
中小法人、個人事業主の方の事業の継続と回復を支援するために、「事業復活支援金」の申請手続きが始まっています。
今回は、今まで一時支援金・月次支援金を受け取っていなかった「個人事業主」が「事業復活支援金」に申請するときの手続きについて、解説します。
すでに、一時支援金・月次支援金の申請したことがある方は、手続きが格段に簡単です。
中小法人の方も、手続きはほぼ同じですが、提出書類などに違いがあります。
こうした方たちはまず、HPをご確認ください。事業復活支援金HP
給付対象は?
「補助金」とか「助成金」だと、今後やりたいことに対して支払われるので、計画がしっかりしていないともらえません。
でも、今回の復活支援金のような「支援金」は、今の現状が条件に合っていれば確実にもらえるものです。
対象だということを証明する書類が整っていればもらえますので、それをしっかり確認しましょう。
給付対象については、下の2つの条件があります。
① 新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること
② ①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売り上げが基準期間の同月と比べ50%以上、または、30%以上50%未満減少していること。
です。
需要の減少? 供給の制約?
でも、申請書の中で下のように当てはまるところにチェックをする欄があるので、どれにあてはまるか考えてから応募する必要があるのです。
例えば、
外出自粛や交通機関の規制で観光客が来ない!
という時、観光客からの宿泊費や飲食代、お土産代がもらえなくなる業界がありますね。
これは、「需要の減少」です。
宿泊したい人、飲食したい人、お土産を買いたい人など「欲しい!」という人が減少しているのが、「需要の減少」です。
一方、
取引先の工場の従業員がコロナになり、工場が閉鎖。
工場から製品が来なくて売るものがない!という場合もありますね。
これは「供給の制約」ということになります。
こっちが提供する商品、サービスがうまく提供できなくなっているのが、「供給の制約」です。
対象月? 基準期間の同月?
2つ目の条件
「①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売り上げが基準期間の同月と比べ50%以上、または、30%以上50%未満減少していること。」
に出てくる難解ワードは、「対象月」と「基準期間の同月」です。
「対象月」は、コロナになって売り上げが下がっている近頃の月のこと。
「基準期間の同月」は、コロナ前の売り上げが順調な時期の同じ月のことです。
例えば、2022年2月の売り上げが、2019年の2月の売り上げと比べて30%下がっている。
となれば、2022年2月が「対象月」、2019年2月が、「基準期間の同月」です。
対象月を選ぶ期間と、基準期間
「対象月」を選べるのは、「2021年11月から2022年3月までの間」と決まっています。
対象月を選んだら、比較する「基準期間の同月」を、今回決められた「基準期間」から選びます。
基準期間は、
- 2018年11月から2019年3月まで、
- 2019年11月から2020年3月まで
- 2020年11月から 2021年3月まで
の3つに分かれています。
この「対象月」と「基準期間の同月」を比較して30%以上の差があれば給付対象になります。
差額が30%~50%未満の時と50%以上の時では、給付額に差が出ます。
給付額がいくらになるか、シミュレーションすることもできますでので、「対象月」と「基準期間の同月」をいつにするか、しっかり調査して決定してください。シミュレーションはこちら。
必要な書類
申請に必要な書類は8つです。
選んだ基準期間によって、提出する確定申告の枚数が変わりますので、下記を確認してください。
3.振込先の通帳のコピー
4.本人確認書類
5.宣誓同意書(HPから印刷してサインしたもの)
6.基準月の売上台帳等
7.基準月の売り上げに係る通帳等
以上です。
上記の書類はすぐに添付できるように、事前にPDFなどにして保存しておきます。
パソコンを持ち歩く方は、パソコン本体には入れないほうが安全です。
事前確認
ここまで準備をしたら、事前確認の申請をします。
(一時支援金・月次支援金を申請したことがあれば、このステップは必要ありません)
事前確認は、申請の前に書類の不備がないかなどをチェックしてもらうステップになります。
登録確認機関に事前確認を申し込んで、TV会議や対面で行われます。
必ずこちらをチェックしてください。
はーとBizは、事業復活支援金の登録確認機関として無料で事前確認を行っています。
事業復活支援金の申請締め切りは5月31日です。
申請を希望する方はぜひ、お早めにご相談ください。