先日、「お店の名前、商標登録したほうがいいでしょうか?」というお問い合わせをいただきました。


そこで今回は、弁理士の先生に聞くまでじゃないけど、知っておきたい会社やお店の名前の商標登録を取り上げます。



商号について


お店や会社の名前は「商号」と言います。


誰でも、お店や会社に名前を付ける権利を持っています。


それが「商号権」です。


ということは、同じ名前のお店が世の中にたくさんあっても大丈夫?


そうなんです。大丈夫です。


世の中には、同姓同名の人が複数存在します。


それと同じです。


不正競争防止法


でも、昔、こんなことがありました。


ある人が、老舗のお菓子屋さん「梅屋」の近くに「梅屋本舗」というお菓子屋さんを作ったのです。



「うちは梅屋の本店ですよ」みたいにお客さんを勘違いさせて、自分の店に呼び込もうという魂胆が見え見えです。


老舗の「梅屋」さんにも「梅屋」のお菓子を食べたいと思っているお客さんにも迷惑な話です。


公正なビジネスが侵害されています。


そんな時は、「不正競争防止法」という法律が裁いてくれることになります。


でも、「不正競争だ!」という場合でなければ、同じ名前、似ている名前はOKなのです。


登記したら大丈夫?


うちは商号を法人登記していますよ。


だから、他の人はうちと同じ商号はつけられないですよね?


と考える人もいるかもしれませんが、それは誤解です。


法務局が登記してくれないのは、同じ住所に同じ名前で登記しようとした時だけ。


隣町に同じ名前の会社を建てても、普通に登記してくれます。


登記は法務局の管轄です。


「人は生まれると戸籍に記載されますが、法人は登記簿に記載される。」というぐらいのイメージです。



会社の名前のいざこざに巻き込まれないで、ずっと安心して使い続けたい。


というときには、商号を商標登録するという手があります。


商標とは


商標登録は、知的財産を守る特許庁の仕事。


商標というのは、英語でいうトレードマーク。


名前やマークなど、会社や商品を思い浮かべられるものが商標です。


黄色い「M」のマークはもちろん、タラタッタッタ♪ という音を聞くと誰もがマクドナルドを思い出します。



「音」だって、商標です。


こうしたものは、会社の知的財産です。


商標登録をすることで、商号は知的財産として守られる権利(商標権)を得ることになります。


商号権だと、「有名な店の名前を付けて儲けよう」などという悪だくみがない限り、町中に同じ名前のお店があふれていてもOKでした。


でも、商標権があると、「うちのお店のブランドイメージが壊される」という理由で、ほかのお店を訴えることができます。


商標登録はその名前を付けたものとセットで行います。


例えば、キリンは生ビールと黒生ビールに「一番搾り」という商標を登録しています。


上品でさっぱりとした味わいの一番搾りは、爆発的なヒット商品でした。


ほかの会社が「うちのビールだって、最初に抽出した麦汁だけで作っているんだから一番搾りですけど」と言ったところで、無駄です。



生ビールと黒ビールで「一番搾り」と呼べるのは、キリンだけなのです。


一方、サラダ油や黒酢などは、「一番搾り」という名前を付けることができる。


ということにもなります。


商標権がおよぶ範囲をどこまでにするかにより、ひとつひとつ登録が必要なので、範囲を広げると費用も増えます。


まとめ


最初からまとめると、


会社やお店には、区別するために名前を付けられるという権利があります。


有名なお店と似たような名前を付けてお客を横取りしようとするお店があれば、不正競争防止法で阻止することができます。


これは、「お店の名前を守る」というよりは、「公正なビジネスを守る」という主旨です。


商標登録は、知的財産として商号を守ってくれます。


登録は、名前を付けるものとセットです。


ということになります。


商標権の効力は10年。特許庁への出願・登録には3万円必要です。


あくまでも日本の法律なので、海外ではその国の登録が必要です。


出願するかしないかは今後どんなことが起こる可能性があるかを考えて、弁理士に相談してみましょう。